○下仁田町公営企業職員就業規程

平成4年7月28日

企業管理規程第1号

下仁田町公営企業職員就業規程(昭和44年下仁田町管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条)

第2節 週休日及び勤務時間(第5条―第13条の2)

第3節 休暇等(第14条―第18条)

第4節 女子及び年少の職員(第19条―第22条)

第3章 退職(第23条)

第4章 表彰(第24条―第26条)

第5章 安全及び衛生(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(この規程の効力)

第1条 下仁田町公営企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、管理規程及びその他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規程に基づき、管理者が下仁田町公営企業の職員として任命した者をいう。

(職務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤表の打刻等)

第4条 本庁に勤務する職員が出勤したときは、自ら出勤表(タイムコード)に出勤時刻をタイムコーダーにより打刻し、所属長の指定するカードラックに収納しなければならない。

2 本庁以外に勤務する職員が登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

3 本庁に勤務する職員が退庁するときは出勤表に退庁時刻を打刻し、所定のカードラックに収納しなければならない。

第2節 週休日及び勤務時間

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(休日)

第6条 職員は、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)には特に勤務を命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務をすることを要しない。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第7条 管理者は、週休日又は休日に勤務を命ずるときは、あらかじめ職員に週休日又は休日に代える日を指定することができる。

2 管理者は、前項の指定を行う場合には、週休日又は休日の振替えを行った後において、週休日又は休日が毎4週間につき8日以上となるようにしなければならない。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、普通勤務の職員については1週間につき38時間45分とし、交替勤務の職員については4週間を平均して38時間45分とする。

(始業及び終業時刻)

第9条 始業及び終業時刻は、次の各号の定めるところによる。

(1) 普通勤務 始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 交替勤務

第1直 始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

第2直 始業 午後5時15分

終業 翌日午前8時30分

2 前項第2号に定める交替勤務の始業、終業の時刻は、これを交替時刻とする。

3 交替勤務職員についての毎月の勤務割当は、前月25日までに建設水道課長(以下「課長」という。)が定めるものとする。

(休憩時間)

第10条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 普通勤務にあっては、午後零時から午後1時までとする。

(2) 交替勤務にあっては、第1直、第2直とも各1時間とする。

2 前項第2号に定める交替勤務の休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて課長が定める。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

第11条 削除

(時間外勤務)

第12条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第36条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として別に定めるもののない職員に限る。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として別に定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、申し出のあった日から起算して1年を経過する日までの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて別に定める時間)を越えて、第12条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第17条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(宿直及び日直)

第13条 管理者は、職員に勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に本務に従事しない庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発な臨時の行事に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。

2 宿日直の出勤及び退出時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時間 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時間 午後5時15分

(職務に専念する義務の免除)

第13条の2 職務に専念する義務の免除に関しては、下仁田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年下仁田町条例第31号)の例による。

第3節 休暇等

(休暇の種類)

第14条 職員が受けることのできる休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(年次休暇)

第15条 職員は、暦年による1年について20日の年次休暇をうけることができる。

2 年の中途において新たに職員となった者のその年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を越え2月に達するまでの期間

3日

2月を越え3月に達するまでの期間

5日

3月を越え4月に達するまでの期間

7日

4月を越え5月に達するまでの期間

8日

5月を越え6月に達するまでの期間

10日

6月を越え7月に達するまでの期間

12日

7月を越え8月に達するまでの期間

13日

8月を越え9月に達するまでの期間

15日

9月を越え10月に達するまでの期間

17日

10月を越え11月に達するまでの期間

18日

11月を越え1年未満の期間

20日

3 普通勤務に従事する職員の年次休暇は、1日若しくは1時間単位で与えるものとする。

4 交替勤務に従事する職員の年次休暇は、1時間単位で与えるものとする。

5 年次休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

6 管理者は、職員から年次休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

(特別休暇)

第16条 職員は、別表第1及び別表第2に定める特別休暇を受けることができる。

2 特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第17条 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づく必要な期間

(2) 結核性疾病 3年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命者が必要と認める期間

(3) 結核性疾病以外の私傷病 90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間。ただし、特に長期にわたる疾病については、管理者の承認を得て期間を延長することができる。

2 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たっては、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(介護休暇)

第17条の2 職員は、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に介護休暇を受けることができる。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、90日の範囲内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(休暇の取扱)

第18条 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第16条第1項(異動前その年の中途において新たに職員となった者については同条第2項)に規定する日数から異動前において受けた年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

2 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 特別休暇並びに病気休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

第4節 女子及び年少の職員

(年少職員の就業)

第19条 満18才未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日又は休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15才以上満18才未満の職員について1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

(女子職員の就業)

第20条 満18才以上の女子職員には、週休日又は休日の勤務はさせないものとする。

2 満18才以上女子職員に1日8時間を超えて勤務させる場合は、法第36条の協定による場合においても1日について2時間、1週間について6時間、1年について150時間を限度とする。ただし、決算のため必要な計算、書類作成等の業務に従事させる場合は、1週間について6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない範囲内で時間外勤務をさせることができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第21条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2項及び第3項に掲げる職員の場合は、前2条の規定にかかわらず時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第22条 満18才未満の職員及び女子職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16才以上の男子職員については、この限りではない。

第3章 退職

(退職の手続)

第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、退職希望日前10日までに書面により課長を経て管理者に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第25条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じて社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危険をかえりみず、職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第26条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第27条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全衛生推進者)

第28条 公営企業に安全衛生推進者1人を置くものとし、職員の中から町長が選任する。

2 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる事項の推進に努める。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める職員の安全及び衛生に関すること。

(健康診断の実施)

第29条 健康診断は、毎年1回以上実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第30条 管理者は、次の各号に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合には業務につくことを禁止することができる。

(1) 伝染性疾患の患者又は病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者

(2) 精神傷害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年11月1日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。

(平成8年12月27日企管規程第3号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年5月27日企管規程第2号)

この規程は、平成9年6月1日より施行する。

(平成11年3月29日企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日企管規程第1号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月15日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日企管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月29日企管規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(下仁田町公営企業管理規程の一部改正)

2 下仁田町公営企業管理規程(昭和44年下仁田町企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程の一部改正)

3 下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程(平成19年下仁田町企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月7日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

特別休暇(忌引を除く。)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度管理者が必要と認める期間

2 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

上記に同じ

3 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

上記に同じ

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

5 職員の結婚

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 職員の出産

出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間

7 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回それぞれ30分間

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

9 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女子職員の生理日の休養

2日の範囲内の期間で、その都度管理者が必要と認める時間又は日数

10 交通機関の混雑のため妊娠中の女子職員の健康維持をはかる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

11 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数。)ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる場合

1日の範囲内の期間

14 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通期間の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度管理者が必要と認める期間

17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合

上記に同じ

18 勤続20年以上及び勤続30年以上で職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則として、それぞれ連続する3日の範囲内の期間

(それぞれ1回限り)

19 その他管理者が定める場合

管理者の定める期間

別表第2(第16条関係)

忌引に係る特別休暇

親族

期間

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又は叔母の配偶者

1日

備考

忌引の期間は、職員の申請に基づいて、管理者の許可を得た期間の最初の日から起算する。ただし、葬祭等のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。

下仁田町公営企業職員就業規程

平成4年7月28日 企業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成4年7月28日 企業管理規程第1号
平成7年11月1日 企業管理規程第1号
平成8年12月27日 企業管理規程第3号
平成9年5月27日 企業管理規程第2号
平成11年3月29日 企業管理規程第2号
平成13年6月15日 企業管理規程第1号
平成19年10月1日 企業管理規程第7号
平成19年10月15日 企業管理規程第8号
平成21年3月23日 企業管理規程第2号
平成26年10月1日 企業管理規程第2号
平成27年1月29日 企業管理規程第1号
平成31年3月7日 企業管理規程第1号