○下仁田町水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月25日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 町民に、生活用水その他の浄水を供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給水区域 下仁田町の区域内

(2) 給水人口 8,000人

(3) 1日最大給水量 5,500立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者の権限を行う町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者の権限を行う町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月21日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月21日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者の権限を行う町長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例中第1条から第3条まで、第5条から第7条まで及び附則第2項の規定は昭和42年1月1日から、第4条及び第8条の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和44年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月13日条例第5号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第25号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月20日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月25日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月25日 条例第24号
昭和44年3月15日 条例第8号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和53年10月1日 条例第16号
昭和56年10月29日 条例第19号
昭和61年12月15日 条例第27号
平成11年3月17日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第25号
平成26年12月12日 条例第24号
平成27年3月13日 条例第12号
平成30年4月20日 条例第18号
平成31年3月7日 条例第1号