○下仁田町都市公園条例施行規則

平成7年6月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町都市公園条例(平成7年下仁田町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第4条第2項に規定する行為の許可に関する申請書は、下仁田町都市公園使用許可申請書(様式第1号)とし、正副2通を町長に提出するものとする。

2 条例第4条第3項に規定する許可事項の変更に係る申請書は、前項の規定に準ずるものとする。

(公園施設設置許可申請等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する公園施設設置等を行おうとする者は、下仁田町都市公園施設設置許可申請書(様式第2号)又は下仁田町都市公園施設管理申請書(様式第3号)正副2通を町長に提出するものとする。

2 許可を受けた事項の一部変更に係る申請書は、前項の規定に準ずるものとする。

(公園占用許可申請等)

第4条 法第6条第1項に規定する公園占用許可申請等をする者は、下仁田町都市公園占用許可申請書(様式第4号)正副2通を町長に提出するものとする。

2 許可を受けた事項の一部変更に係る申請書は、前項の規定に準ずるものとする。

(公園施設設置等期間更新許可申請)

第5条 法第5条第2項又は第6条第1項に規定する公園施設設置等の許可を受けた者で、当該許可に係る期間の更新の許可を受けようとする者は、当該許可を受けた第2条から前条までに規定する申請書に準じた申請書正副2通を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 町長は、第2条から前条までに規定する許可申請又は期間更新許可申請について許可したときは、当該申請者に対して、下仁田町都市公園使用許可書(様式第5号)、下仁田町都市公園施設設置許可書(様式第6号)、下仁田町都市公園施設管理許可書(様式第7号)又は下仁田町都市公園占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用権等の譲渡等の禁止)

第7条 前条に規定する許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用等の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、下仁田町都市公園の使用、施設設置、管理若しくは占用又は期間更新の許可をしないものとする。

(1) 都市公園の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消)

第9条 町長は、第6条の規定により許可書の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、当該許可を取消すことができる。

(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第2条から第5条までに規定する申請書に偽りの記載があったとき。

(3) その他町長が認めるとき。

(工作物等を保管した場合の掲示の場所)

第10条 条例第12条の3第1項第1号に規定する掲示の場所は、下仁田町役場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第12条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第9号)は、下仁田町役場に備え付けるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条 条例第12条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、下仁田町財務規則(昭和50年下仁田町規則第5号)に規定する売却の方法の例による。

(受領書)

第13条 条例第12条の6の受領書の様式は、様式第10号によるものとする。

(特別事項)

第14条 この規則に定めのない特別な事項については、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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下仁田町都市公園条例施行規則

平成7年6月23日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)