○下仁田町町営住宅敷地内自動車保管場所使用規則

昭和56年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、本町が下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)別表に定める町営住宅の敷地内に設置した自動車保管場所(以下「自動車保管場所」という。)を当該町営住宅の入居者に使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、四輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 保有者 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。

(3) 保管場所確保証明書 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に定める自動車の保管場所として確保していることを証する書面をいう。

(4) 自動車保管場所運営委員会 自動車保管場所の存する町営住宅の入居者をもって組織する営利を目的としない団体で、町長が当該自動車保管場所の管理運営上その事務の一部を別に定めるところにより委託したものをいう。

(使用資格者)

第3条 自動車保管場所を使用できる者は、当該町営住宅の入居者でかつ、自動車の保有者とする。

(使用許可申請)

第4条 自動車保管場所の使用許可を受けようとする者は、自動車保管場所使用許可申請書(様式第1号)を当該町営住宅の自動車保管場所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を経て町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、自動車保管場所使用許可書(様式第2号)を当該運営委員会を経て申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、第5条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用料を3ケ月以上滞納したとき、又は使用許可条件に違反したときは、当該使用許可を取り消すことができる。

2 町において、自動車保管場所を公共用に供するために必要を生じたときは、使用許可の期間中といえども、当該使用許可を取消すことができる。

3 前項の規定による使用許可の取消しによって使用者に損害が生じても、町はこれを補償しないものとする。

(自動車保管場所の返還)

第7条 使用者は、町営住宅の退居又は廃車その他の理由により自動車保管場所を使用しなくなるときは、その日の7日前までに自動車保管場所返還届書(様式第3号)を当該運営委員会を経て町長に提出しなければならない。

(事故等の免責)

第8条 天災、火災、盗難、衝突、その他町長の責めに帰さない理由によって使用者及び第三者がこうむった損害に対しては、町長は、その責めを負わない。これは運営委員会についても、同様とする。

第9条 運営委員会は、町長の委任を受けて次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 自動車保管場所の管理運営に関する規約を定め、町長に報告すること。これを変更したときも、同様とする。

(2) 使用者から受けた自動車保管場所使用許可申請書及び自動車保管場所返還届書を町長に提出すること。

(3) 自動車保管場所使用許可書を当該申請者に交付すること。

(4) 自動車保管場所使用者台帳を2部作成して、1部を町長に提出し、他の1部を保管すること。

(5) 使用者に変更が生じたときは、その旨を町長に報告すること。

(6) 保管場所確保証明書の交付申請に際し、使用者から保管場所の確認申請があったときは、内容を審査し、自動車保管場所の位置を記入する等、当該申請について指導すること。

(7) その他自動車保管場所の管理運営上町長が認めて指示したこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自動車の保管場所に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年3月12日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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下仁田町町営住宅敷地内自動車保管場所使用規則

昭和56年3月16日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)