○下仁田町住宅管理人職務規程

昭和48年3月31日

(趣旨)

第1条 この訓令は、下仁田町町営住宅管理条例施行規則(平成9年下仁田町規則第22号。以下「規則」という。)第23条第4項の規定に基づき、住宅管理人(以下「管理人」という。)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の管理)

第2条 管理人は、常に町営住宅及び共同施設の状況をは握して維持管理に必要な注意を払い、その環境を良好な状態に維持するよう努めなければならない。

2 管理人は、随時住宅団地内を巡回して町営住宅及び共同施設の利用及び維持管理に関する事項について入居者に対し適切な助言又は指導を行い、必要があると認めたときは、その状況等を公営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)に報告しなければならない。

(入居の際の措置)

第3条 管理人は、規則第5条の規定により入居可能日の通知を受けた者が町営住宅に入居しようとする際は、当該入居者であることを確認し、入居に当って注意を必要とする事項を指示して入居させなければならない。

(経由書類の処理)

第4条 管理人は、規則第26条本文の規定により申請書等の提出を受けた場合は、その記載内容に不備があるときはこれを補正させ、当該申請書等の所定欄又は余白に意見等必要な事項を記載し、記名押印して住宅監理員に送付しなければならない。

2 管理人は、前項の規定により送付した申請書等に対し町長の指令書等の送付があったときは、速やかに当該申請書等を提出した者に交付しなければならない。

(家賃の納入)

第5条 管理人は、家賃(割増賃料を含む。以下同じ。)の納入通知書の送付を受けたときは、直ちに各入居者に配布し、入居者が確実に家賃を納入するようその納付手続の便宜を図るものとする。

(修繕等の報告)

第6条 管理人は、次の各号のいずれかに該当したときはその実情を調査し、速やかに住宅監理員に報告しなければならない。

(1) 町営住宅及び共同施設が破損し、町の負担において修繕を要すると認めたとき

(2) 災害等により入居者に対し保安、衛生上障害を及ぼすおそれがあると認められる事態が発生したとき

(3) その他特に必要があると認めたとき

(不正入居者に対する措置)

第7条 管理人は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入居者に必要な注意を与えるとともに速やかに住宅監理員に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 条例第41条各号のいずれかに該当したとき。

(退去の際の措置)

第8条 管理人は、入居者から町営住宅返還届の提出を受けたときは、速やかに当該返還に係る町営住宅の実態を調査し、条例第22条第2項又は条例第40条第2項本文の規定により入居者の負担で原状に復すべきものの種類及び数量等を当該町営住宅返還届の所定欄に記載し、記名押印して住宅監理員に送付しなければならない。

2 管理人は、入居者が退去する際は、これに立ち合い、入居時に貸与されたかぎの返還を受け、当該入居者とともに当該町営住宅の状況を確認してその返還を受けなければならない。

(あき室等の管理)

第9条 管理人は、入居者が住宅を返還した後は、退去者から返還されたかぎを保管し次の入居まで当該町営住宅を閉鎖し、盗難等のないように注意して管理しなければならない。

(防火管理)

第10条 管理人は、火災予防等について常に入居者の指導に努めなければならない。

(下仁田町住宅管理人証)

第11条 管理人は、その職務を行う場合に関係人の請求に応じてその身分を証するため必要と認めるときは、下仁田町住宅管理人証(別記様式)の交付を町長に請求することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年4月25日規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の本則、第1条、第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

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下仁田町住宅管理人職務規程

昭和48年3月31日 種別なし

(平成12年4月25日施行)