○下仁田町道路占用料徴収条例

昭和49年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により町が道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額及び算定方法)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用の期間及び面積等に端数を生ずる場合の算定方法は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割り(占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)をもって計算し、占用料の額が定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算するものとする。

(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(3) 前項により算定した占用料の額が、1件100円未満であるときは100円に切り上げるものとする。

第3条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) 公衆の用に供する軌道、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。

(3) 水道管、水管又はガス管の各戸引込管の設置のため占用するとき。

(4) 道路に通じる通路を設けるために必要な路肩、法敷又は側こう上の占用。ただし、通路の幅(道路に添う長さ4メートルを超える部分)を除く。

(5) 無料で常時一般の通行人の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置のため占用するとき。

(6) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のため臨時に占用するとき。

(7) 道路に面する家屋及び構築物を改築するため一時占用するとき。

(8) テレビ受信障害地区における営利を目的としないテレビ共同アンテナ用ケーブルの占用をするとき。

(9) 道路管理者が無償で街灯、標識、道路反射鏡を添架している電柱又は電話柱。

(10) 公共的団体が設ける架空を横断する電線。

(11) 公共的団体が設置する電柱又は電話柱を支えている支柱若しくは支線。

(12) 前各号のほか、特に町長が減免の必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料の徴収については、次の各号による。

(1) 占用期間が1か年未満のものは、許可書を送付の際に告知し、徴収する。

(2) 占用期間が1か年以上のものは、初年度は前号の方法で徴収し、次年度からは会計年度の初めにおいてそれぞれの年度に属する料金を徴収する。ただし、町長において、特別の事由があると認めたときは、占用者の申請により料金を分割して納付させることができる。

(占用料の還付)

第5条 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消した場合並びに自己の都合により期間中に占用を廃止した場合には既納の占用料は、これを還付しない。ただし、町長において占用の許可を廃止した場合は、その翌月分以降の占用料を還付することができる。

(徴収の方法)

第6条 占用料の徴収については、町税外諸収入徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

占用料(円)

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380

第2種電柱

580

第3種電柱

780

第1種電話柱

340

第2種電話柱

540

第3種電話柱

740

その他の柱類

34

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3

地価に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330

地下設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680

郵便差出箱及び信書便差出箱

280

広告塔

表示面積1m2につき1年

670

その他のもの

占用面積1m2につき1年

680

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

14

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

20

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

30

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

41

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

61

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

81

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

140

外径が0.7m以上1m未満のもの

200

外径が1m以上のもの

410

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

680

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330

地下に設ける通路

200

その他のもの

680

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

7

その他のもの

占用面積1m2につき1月

67

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一般的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

67

その他のもの

表示面積1m2につき1年

670

標識

1本につき1年

540

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

7

その他のもの

その面積1m2につき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

330

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

680

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

67

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1m2につき1月

68

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1m2につき1年

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち、特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

下仁田町道路占用料徴収条例

昭和49年3月20日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第10号
平成10年12月14日 条例第20号
平成29年3月14日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第10号