○しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例(平成12年下仁田町条例第38号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、公園管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、しもにた・ほたる山公園内制限行為許可申請書(様式第1号)を管理者(町長又は町長の委託に基づき公園を管理する者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。許可を受けた行為を変更しようとするときも同様とする。

(承認申請)

第3条 条例第6条第2項又は第7条第2項の規定により行為の承認を受けようとする者は、しもにた・ほたる山公園内施設利用承認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。承認を受けた行為を変更しようとするときも同様とする。

(行為の許可及び利用の承認)

第4条 条例第4条第1項の許可又は条例第6条第2項若しくは第7条第2項の承認は、前条の規定により提出された申請書の控えに許可印又は承認印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(減免申請)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、しもにた・ほたる山公園内施設使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(減免の許可)

第6条 条例第11条の減免は、前条の規定により提出された申請書の控えに許可印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(管理伝習棟の休館日)

第7条 管理伝習棟の休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日に当たるときは、その翌日とする。)

2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を定めることができる。

(開園の期間及び時間)

第8条 条例第12条で定める開園期間及び開園時間は別表のとおりとする。

2 町長は、必要が生じた場合、使用期間及び使用時間を適宜変更することができる。

(利用者の義務)

第9条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙は決められた場所で行うこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品の携行をしないこと。

(3) 前各号のほか、管理者の禁止した行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めのない事項については、その都度町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月20日から適用する。

(平成16年3月26日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第12号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

開園期間

開園時間

管理伝習棟

4月1日から11月30日まで

9時から17時まで

バーベキュー広場

10時から17時まで

バーベキュー広場

(キャンプ)

15時から翌日10時まで

上記以外の公園施設

通年

日の出から日没まで

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しもにた・ほたる山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月23日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)