○下仁田町企業誘致促進条例施行規則

昭和63年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町企業誘致促進条例(昭和62年下仁田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第6条に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする者は、1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の可否の決定及び通知)

第3条 町長は、条例第2条及び第3条の規定による申請があったときは、これを審査して課税免除の可否を決定し、その旨を課税免除決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(休・廃止及び承継の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定に該当する者は、当該工場の操業を休止し、又は廃止した日の翌日から起算して30日以内に事業休・廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定に該当する者は、課税免除を受けている者の地位を承継した日の翌日から起算して30日以内に事業承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施設)

第5条 条例第8条第1項に規定する施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく集約酪農地域の区域内において同法第10条の規定により群馬県知事の承認を受けて設置される製造施設

(2) 情報処理産業のための施設

(3) その他町長が、工業等の振興及び雇用機会の増大を図るため特に必要と認める施設

(非課税土地の認定申請)

第6条 条例第8条第2項の規定による非課税土地の認定の申請をしようとする者は、当該土地の取得の日から起算して60日以内に特別土地保有税非課税土地認定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(非課税土地認定の可否の決定及び通知)

第7条 町長は、条例第8条第2項の規定による申請があったときは、これを審査して非課税土地認定の可否を決定し、その旨を非課税土地決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(操業開始届)

第8条 前条の規定により特別土地保有税の非課税土地認定の決定を受けた者は、当該工場等の操業を開始した日から30日以内に操業開始届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に該当する者が当該工場等の操業を休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止の日から30日以内に事業休・廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。

(下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(昭和57年下仁田町規則第5号)は、廃止する。

(固定資産税の課税免除に関する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成2年6月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成15年10月22日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年7月6日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例施行規則第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例施行規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年6月14日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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下仁田町企業誘致促進条例施行規則

昭和63年2月22日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)