○下仁田町中小企業経営安定資金融資条例施行規則

平成10年2月2日

規則第2号

(契約の締結)

第2条 町長は、条例第3条に規定する出えん金を出えんするときは、群馬県信用保証協会と契約を締結するものとする。

(小口資金の融資額)

第3条 条例第5条第1号の規則で定める額は、400万円とする。

(融資額及び融資期間)

第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める額は、一中小企業者、1,000万円以内とする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める期間は、運転資金にあっては5年以内とし、設備資金にあっては、7年以内とする。この場合において、当該融資期間にはいずれも1年以内の据置期間を含むものとする。

(融資申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による申請は、下仁田町中小企業経営安定資金融資申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(融資決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請事項を調査し、融資の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、申請者に対しては下仁田町中小企業経営安定資金融資決定通知書(様式第2号)により、金融機関に対しては下仁田町中小企業経営安定資金融資決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(融資報告書)

第7条 金融機関は、融資を実行したときは、下仁田町中小企業経営安定資金融資報告書(様式第4号)を作成し、融資実行の日の翌月5日までに、町長に報告するものとする。

(資金の継続預託)

第8条 金融機関は、資金の継続預託を受けようとするときは、下仁田町中小企業経営安定資金融資継続預託申請書(様式第5号)により毎年3月25日までに町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町中小企業経営安定資金融資条例施行規則

平成10年2月2日 規則第2号

(平成10年2月2日施行)