○下仁田町小口資金融資促進条例施行規則

昭和46年11月20日

規則第9号

下仁田町小口資金融資促進条例施行規則(昭和31年下仁田町規則第1号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町小口資金融資促進条例(昭和31年下仁田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 下仁田町は、条例第3条の規定により、保証協会との間に様式第1号による契約を締結する。

(貸付資格)

第3条 貸付けの資格を有する者は、原則として1年以上継続して町内に事業所等を有し、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、町税及び県税を完納した者に限る。ただし、特別小口資金にあっては、1年以上継続して町内に事業所を有し、1年以上継続して同一の特定事業を営む小規模企業者で、町税(町民税を除く。)を滞納していないこと及び県民税又は町民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割)について、申込みの日以前1年間において納期の到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること。

2 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。ただし、次に掲げる特別な事情がある場合には、徴求することができる。

(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

3 前項に定める保証人は、町税を完納した者でなければならない。

4 前3項に定めるほか、融資を受ける金融機関の定款に定めのあるときは、その定めによる。

(審査委員会の設置)

第4条 条例第6条の規定に基づき、下仁田町小口資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、町長の委嘱する若干名をもって組織する。

3 委員会の委員の任期は2年とする。

4 委員会に委員の互選した委員長及び副委員長をおく。

5 委員会の会議は、必要に応じ町長が招集し、委員長は会議の議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(利子補給契約の締結)

第5条 町は、条例第7条の2に規定する利子補給額を年利2.0%(ただし、1年を365日とする。)を限度として利子補給に関し、契約金融機関との間に、様式第3号による利子補給契約を締結する。

(利子補給の請求)

第6条 契約金融機関は、前条による契約に基づいて利子補給を請求するときは、様式第4号の1及び2により請求するものとする。

(保険料の補助)

第7条 保証協会は、条例第7条第1項の規定による保険料の補助を受けようとするときは、毎年3月末日に様式第2号によって申請するものとする。

(特定措置)

第8条 契約金融機関は、条例に基づく融資申込者に対しては、別わく扱いをなすものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降元利償還計画どおり償還したものから適用する。

(昭和56年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降完済となる資金の利子補給について適用する。

(昭和61年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月28日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の下仁田町小口資金融資促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

(平成18年9月25日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の下仁田町小口資金融資促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

下仁田町小口資金融資促進条例施行規則

昭和46年11月20日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和46年11月20日 規則第9号
昭和48年7月2日 規則第4号
昭和50年7月1日 規則第10号
昭和56年12月23日 規則第9号
昭和61年3月26日 規則第1号
昭和62年3月28日 規則第2号
昭和63年3月25日 規則第5号
平成元年3月17日 規則第1号
平成9年12月22日 規則第19号
平成14年10月28日 規則第18号
平成18年9月25日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第11号