○下仁田町町営林道事業分担金徴収条例

昭和45年2月6日

条例第2号

(目的)

第1条 下仁田町で施行する林道事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(林道事業の定義)

第2条 この条例で林道事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 林道の開設事業

(2) 林道維持に必要な改良事業

(3) 林道維持に必要な災害復旧事業

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金は、当該林道事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益を限度として賦課する。

(分担金の基準)

第4条 分担金の額は、当該林道事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受ける補助金又は助成金を除いたものを超えない範囲内で議会の承認を経て、町長が定める。

2 受益者が当該林道事業に対して物件、労力又は金銭等の寄附をしたときは、前項の分担金からそれに相当する額(物件、労力については時価に換算)を減免することができる。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の納期は、当該林道事業の施行を考慮して、町長が定める。

2 分担金の徴収は、受益者代表をもって一括徴収することができる。

(納期の変更)

第6条 分担金の徴収に関しては、町長は天災その他特別の事情がある場合に限り徴収を延期することができる。

第7条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の事業に係る分担金から適用する。

下仁田町町営林道事業分担金徴収条例

昭和45年2月6日 条例第2号

(昭和45年2月6日施行)