○下仁田町林業・木材産業構造改革事業審議会条例
昭和39年9月27日
条例第19号
(設置)
第1条 林業・木材産業構造改革に関する施策を調査審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき下仁田町林業・木材産業構造改革事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、下仁田町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 林業・木材産業構造改革事業計画の樹立に関すること。
(2) 林業・木材産業構造改革事業計画に基づく林業・木材産業構造改革事業の実施に関する重要な事項の調査に関すること。
(3) 林業・木材産業構造改革事業と他の事業との調整に関すること。
(4) 国有林野の活用に関すること。
(5) その他林業・木材産業構造改革事業に関する重要な事項に関すること。
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について自ら調査し、下仁田町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるところにより町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 森林組合その他林業団体の代表者 3人以内
(2) 農業協同組合その他農業団体の代表者 4人以内
(3) 林業従事者の代表者 3人以内
(4) 学識経験者 若干名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(説明の聴取)
第7条 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めたときは、関係行政機関、関係団体等の役職員から意見又は説明を聴取することができる。
(事務局)
第8条 審議会の庶務を処理するため農林課内に事務局を置く。
(幹事及び書記)
第9条 事務局に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は町、森林組合その他農業団体の職員のうちから町長が命じ、又は委嘱する。
3 幹事及び書記は非常勤とし、会長の命を受けて会務に従事する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。