○下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成7年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公園管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に定める申請書は、農村公園内制限行為許可申請書(様式第1号)とし、正副2通提出するものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、これに準ずるものとする。

(制限行為の許可)

第3条 管理者(町長又は町長の委託に基づき公園を管理する者をいう。以下同じ。)は、条例第4条第2項に基づき許可をしたときは申請書の副本に許可印(様式第2号)を押印して交付するものとする。

(利用者の義務)

第4条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙は、決められた場所で行うこと。

(2) 犬等動物は連行しないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品の携行をしないこと。

(4) 前各号のほか、管理者の禁止した行為をしないこと。

(開園期間及び開園時間)

第5条 公園の開園期間は、4月1日から11月30日までとし、開園時間は、日の出から日没までとする。ただし、公園管理上必要な範囲でこれを適宜変更することができる。

(使用料)

第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料は、別表に定める額とする。

(委任)

第7条 この規則に定めのない特別な事項については、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

備考 半日に満たない場合も1日とする。

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下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月22日 規則第11号

(平成7年6月22日施行)