○下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成7年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公園管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第4条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙は、決められた場所で行うこと。
(2) 犬等動物は連行しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品の携行をしないこと。
(4) 前各号のほか、管理者の禁止した行為をしないこと。
(開園期間及び開園時間)
第5条 公園の開園期間は、4月1日から11月30日までとし、開園時間は、日の出から日没までとする。ただし、公園管理上必要な範囲でこれを適宜変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めのない特別な事項については、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
1日 | 2,000円 | |
1日 | 10,000円 | |
1日 | 20,000円 |
備考 半日に満たない場合も1日とする。