○下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、下仁田町農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者等の憩いの場、子供の安全な遊びの場並びに地域住民の連帯感を深め健康及び福祉の増進を図る施設として、下仁田町農村公園(以下「公園」という。)を下仁田町大字南野牧字入ノ平7758番地に設置する。

(管理)

第3条 公園は、その設置目的に応じ、常に良好かつ有効な状態で管理しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、別に規則で定める申請書を管理者(町長又は町長の委託に基づき公園を管理する者をいう。以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火及びキャンプファイヤーを行うこと。

(6) 所定の場所以外でバーベキュー等火気を使用すること。

(7) 前各号のほか、公園管理上の必要により町長が制限した行為をすること。

2 管理者は、前項の申請書が提出された場合において、その許可申請に係る行為が他の者の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 管理者は、公園管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土・石類を採掘すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 銃砲類を使用すること。

(6) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 危険のおそれのある行為及び公の秩序善良の風俗に反する行為をすること。

(10) 公園をその用途外に利用すること。

(11) 前各号のほか、公園管理上の必要により町長の禁止した行為をすること。

(利用)

第6条 利用者は、この条例に定めるもののほか規則で定める事項及び管理者が指示する事項に留意し、常に善良な利用者として利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、第4条第2項の許可を取り消し、利用を中止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、第4条第1項第1号第2号及び第3号に掲げる行為をする者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(開園期間及び開園時間)

第9条 公園の開園期間及び開園時間は、規則で定める。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意若しくは過失により施設若しくは附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、地域の老人クラブ等公共的団体等に公園の管理を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるほか、公園の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日 条例第16号

(平成7年6月22日施行)