○下仁田町町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 下仁田町で施行する土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(土地改良事業の定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設、農業用道路その他の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更並びに災害復旧事業

(2) 開田又は開畑

(3) その他の農地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金は、当該土地改良事業の施行により利益を受ける者又はその面積を基準とし、受益を限度として賦課する。

2 受益者が土地改良区又は農道組合等の団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。

(賦課基準等の決定)

第4条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額を除いた額を超えない範囲内で議会の承認を経て、町長が定める。

2 前項の分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(町税条例の準用)

第5条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、下仁田町税条例の例による。

(条例施行の細目)

第6条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の事業に係る分担金から適用する。

下仁田町町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年3月13日 条例第7号

(昭和45年3月13日施行)