○下仁田町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当り、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収について、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月22日 条例第12号

(昭和43年3月22日施行)