○下仁田町生産営農資金融資促進条例
昭和51年6月23日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内農業者等に対して農業協同組合が行う生産営農資金の融通を円滑にするため利子補給の特別措置を講じ、もって農業経営の改善と近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条に規定するものをいい、「生産営農資金」とは、甘楽富岡農業協同組合生産営農貸付要項(平成6年3月1日。以下「要項」という。)第3に定めるものをいう。
(利子補給の対象及び期間)
第3条 町は、要項に基づき農業者等に貸付けられた生産営農資金について、貸付全期間を対象として利子補給を行うものとする。
(利子補給の限度額)
第4条 利子補給金額は、農業者等に貸付けられた生産営農資金につき、年2パーセント以内の率を乗じて得た額の範囲内とする。
(審査)
第6条 農業協同組合が貸付しようとする生産営農資金に係る事業内容、利子補給を行う適否に関する町長の諮問に応ずるための審査は、下仁田町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年下仁田町条例第13号)第8条の規定に基づいて設置した審査委員会が当たる。
(委任)
第7条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(平成6年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。