○下仁田町農業委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和41年3月30日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 下仁田町職員定数条例(昭和30年下仁田町条例第5号)第4条の規定により、下仁田町農業委員会事務局職員の職名は、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は次のとおりとする。
事務局長、局長補佐、係長、係長代理、主任、主事、事務員
(職員の職務)
第3条 事務局長は、農業委員会長の指揮を受け、事務局の事務を統理する。
2 局長補佐は、上司の命を受け、事務局の分掌事務の総合調整に関する事務を掌握し、関係職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指導し係の事務をつかさどる。
4 係長代理は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。
5 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。
6 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
7 事務員は、上司の命を受け、事務に従事する。
第4条 事務局長に事故あるときは、局長補佐又は係長がその事務を代理する。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月1日農委規則第1号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日農委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。