○下仁田町農業委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 下仁田町職員定数条例(昭和30年下仁田町条例第5号)第4条の規定により、下仁田町農業委員会事務局職員の職名は、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

事務局長、局長補佐、係長、係長代理、主任、主事、事務員

(職員の職務)

第3条 事務局長は、農業委員会長の指揮を受け、事務局の事務を統理する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、事務局の分掌事務の総合調整に関する事務を掌握し、関係職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指導し係の事務をつかさどる。

4 係長代理は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。

5 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。

6 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

7 事務員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第4条 事務局長に事故あるときは、局長補佐又は係長がその事務を代理する。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に職名の定めある職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職を命ぜられたものとする。

(昭和62年9月1日農委規則第1号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成3年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日農委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

下仁田町農業委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日 農業委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和41年3月30日 農業委員会規則第1号
昭和62年9月1日 農業委員会規則第1号
平成3年4月1日 農業委員会規則第1号
平成18年3月22日 農業委員会規則第1号