○下仁田町産業振興審議会条例
昭和55年5月22日
条例第11号
(設置)
第1条 農業、林業、商業、工業、観光その他の産業に関する重要な施策を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき下仁田町産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 農業生産体制の総合整備、農業生産基盤の整備、農山村の総合的整備、農業生産の振興、農畜産物の販売、住民の意向調査その他農業生産の振興に関する施策の調査及び計画の策定に関すること。
(2) 森林の総合整備、林業生産基盤の整備、林業生産の振興に関する施策の調査及び計画の策定に関すること。
(3) 商業地域及び工業地域の総合整備、商業並びに工業の生産性の向上及び販売ルートの開拓、家内工業の振興、街頭(道)販売の振興及び、調査、顧客の増大、観光施設の総合整備、観光客の誘致、観光宣伝、地域産物の販売、消費者、観光客及び住民の意向調査、その他商業、工業及び観光の振興に関する施策の調査及び計画の策定に関すること。
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について自ら調査し町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるところにより町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 下仁田町農業委員会の委員 3人以内
(2) 甘楽富岡農業協同組合の理事 下仁田町在住の理事の中から3人以内
(3) 下仁田町森林組合の理事 2人以内
(4) 下仁田町商工会の理事 2人以内
(5) 下仁田町観光協会の会長
(6) 学識経験者 若干名
2 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(説明の聴取)
第7条 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関、関係団体等の役職員、その他の関係者から意見又は、説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和58年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附則(平成18年2月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。