○訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成12年12月12日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項並びに第15項及び第8条の2第2項に規定する訪問介護を利用する障害者等に対し、予算の範囲内において、その訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下、「訪問介護等」という。)のサービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者 法施行時に65歳の年齢に到達している者であって、平成11年度中に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者又は法施行時に65歳未満の者であって、65歳の年齢到達前の1年間に障害者ホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。

(2) 利用者負担額「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する要支援被保険者のうち、生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年度(訪問介護サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては前々年度)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し、かつ、次の各号のいずれかに該当し、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者とする。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者のうち、65歳の年齢到達以前の障害を原因として、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は要支援被保険者となった者

2 制度移行措置対象者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は要支援被保険者となった者

(助成額)

第4条 助成の額は、第3条第1項の場合、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は訪問介護等サービス利用者負担額の10分の7に相当する額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は10分の4に相当する額、平成20年7月1日からは通常どおり10分の10とし、第3条第2項の場合、全額免除とする。

2 助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、利用者負担額減額の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き減免を受けようとする場合は、認定証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに認定証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。

(認定証の再交付)

第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者が下仁田町の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 町長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(「以下事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(助成額の請求)

第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を群馬県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払いがあったときは、第11条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成があったものとみなす。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

第1条 この要綱は、平成13年1月1日から施行し、平成12年4月1日以降の訪問介護の利用から適用する。

(助成の対象者に係る経過措置)

第2条 この要綱の施行の日から平成13年6月30日までの助成にかかる第3条第1項の規定の適用については、同項中「生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年度(訪問介護サービスがあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し」とあるのは、「旧老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法若しくは難病患者等ホームヘルプサービスの利用に当たって徴収された費用の額が、直近の派遣の際に0円であり」とする。

(平成15年6月26日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の訪問介護利用者負担助成事業実施要綱第4条の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年6月6日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の訪問介護利用者負担助成事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月30日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の訪問介護利用者負担助成事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年1月29日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成12年12月12日 告示第130号

(平成25年4月1日施行)