○下仁田町国民健康保険事業会計に対する一般会計からの繰出金に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町国民健康保険事業(以下「国保事業」という。)の会計に対し下仁田町一般会計から必要な資金(以下「国保会計繰出金」という。)を繰出すことにより、国保事業の被保険者の負担を軽減すると共に国保事業の健全な運営を図ることを趣旨とする。

(国保会計繰出金の対象となる国保事業会計の費用の範囲及び国保会計繰出金の額)

第2条 国保事業会計中国保会計繰出金の対象となる費用の範囲及び当該費用に対する国保会計繰出金の額は次のとおりとする。

繰出金の対象となる費用の範囲

左の費用に対する繰出金の額(算式)

保険基盤安定負担金

保険税軽減相当額及び保険者支援相当額

事務費

一般財源化された額

出産育児一時金

出産育児一時金の3分の2

財政安定化支援事業

国が定める算定方法で算出した額

福祉医療費支給制度実施に係る国庫負担金の削減分

前年度国庫負担金削減額-前年度県補助分国庫負担金削減額×1/2

(国保会計繰出金の特例)

第3条 前条に規定する費用以外の費用の増加により、当該費用について国保事業会計において負担すべき金額に不足を生じた場合においては当該不足した金額を補填するため、前条の規定にかかわらず当該不足した金額を当該不足した年度の末日において国保会計繰出金を繰出す措置をするものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和49年3月1日から施行し、昭和48年度分の国保会計繰出金から適用する。

(国保会計繰出金の内金)

2 この要綱施行前に繰出した国保会計繰出金は、この要綱の規定により繰出されたものの内金とみなす。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月9日告示第95号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

下仁田町国民健康保険事業会計に対する一般会計からの繰出金に関する要綱

 種別なし

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成15年 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年11月9日 告示第95号