○下仁田町狂犬病予防、動物愛護及び手数料に関する条例

平成12年3月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律247号。以下「予防法」という。)第4条、第5条及び地方自治法(昭和22年法律67号。以下「自治法」という。)第227条の規定に基づき、下仁田町における犬の登録と狂犬病予防注射並びに動物愛護を向上するために必要な事項を定め、公衆衛生の向上と動物愛護の推進に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民に狂犬病予防及び動物愛護に関する必要な情報を提供すると共に、町民の責務がはたせるよう、体制を整えなくてはならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、動物の適性飼育を行うと共に、動物愛護精神に基づく管理に努めなくてはならない。

(手数料)

第4条 予防法第4条第1項に規定する登録並びに、予防法第5条第1項に規定する注射を受けようとする者は、自治法第227条の規定に基づき、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(領収書の交付)

第5条 前条の規定により、手数料を領収した場合において、手数料納付者に対する領収書の交付は、法第4条第2項に規定する鑑札又は法第5条第2項に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

犬の登録

3,000円

1頭を1件とする

予防注射済票の交付

550円

鑑札の再交付

1,600円

予防注射済票の再交付

340円

下仁田町狂犬病予防、動物愛護及び手数料に関する条例

平成12年3月21日 条例第36号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月21日 条例第36号