○下仁田町有価物集団回収事業補助金交付要綱
平成5年3月19日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能なごみ(以下「有価物」という。)を集団回収した団体に対して下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付し、もって有価物集団回収事業を推進しごみの減量化及び資源の再生利用を図ることを目的とする。
(対象有価物)
第2条 補助の対象となる有価物の種類、回収単位及び換算率は別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する有価物の種類ごとの回収単位による数量に換算率を乗じて得た数(小数点以下の端数切り捨て)に5円を乗じて得た金額とする。
(交付申請)
第4条 有価物の集団回収を行った団体(以下「団体」という。)は、下仁田町有価物集団回収事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 補助金は随時交付する。
(補助金の返還)
第6条 町長は、不正手段により補助金の交付を受けた団体がある場合には交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日告示第7号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月8日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年1月13日告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日告示第10号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月23日告示第116号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
別表 有価物の種類・回収単位・換算率
有価物の種類 | 回収単位 | 換算率 | |
古紙類 | 新聞紙 | Kg | 1 |
雑誌 | Kg | 1 | |
段ボール | Kg | 1 | |
布類(ウェス) | Kg | 1 | |
びん類 | 1.8リットルびん | 本 | 1 |
その他の益びん | 本 | 0.7 | |
びん箱 | 個 | 3 | |
缶類 | アルミ缶 | Kg | 5 |
スチール缶 | Kg | 2 |