○下仁田町生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱

平成12年3月29日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化を図り循環型社会を構築するため、家庭厨芥類(以下「生ごみ」という。)の自家処理を推進する目的で設置する生ごみ処理機の設置費用について、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)によるほか、この要綱の規定により、予算の範囲内で補助金を交付し、もって処理機の普及促進と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機 生ごみに乾燥、発酵等の処理を行うことにより、生ごみを減量させることができる機械装置(以下「処理機」という。)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、処理機の購入に要する費用で、当該費用の2分の1の額とし、2万5千円を限度とする。

2 補助金額に、1,000円未満の端数がある場合、その額は切り捨てる。

3 補助金額は、5か年の年度につき、1世帯当たり1基を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業終了後速やかに、下仁田町生ごみ処理機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、下仁田町生ごみ処理機設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。

(補助金交付の取り消し)

第7条 町長は、補助対象者が不正な手段により補助金を受けた場合には、補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(設置者の責務)

第9条 処理機を設置した者は、処理機の定期的な点検及び清掃を行い、常に良好な状態が維持されるよう努めなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月2日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条、第4条、第5条、第6条、第9条、別記様式第1号及び第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年7月13日告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表(第4条関係)は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年2月15日告示第7号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱

平成12年3月29日 告示第63号

(平成31年4月5日施行)