○下仁田町保健事業推進要綱

昭和57年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の健康の保持及び増進を図るため、保健推進員を設置し、町における保健活動の推進を期するものである。

(任務)

第2条 保健推進員(以下「推進員」という。)は、担当地区住民(以下「住民」という。)の保健に関する問題点の把握並びに各種申請を行っていない者及び健康診査等未受診者の把握を行い、保健事業等の対象者が必要な施策を受けることができるようにするための活動(以下「推進活動」という。)を行うものとし、その細部については別に定める。

2 推進員が推進活動を行うに当たっては、推進員であることを証明する証票を携行するものとする。

3 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。

(委嘱等)

第3条 町長は、地域の健康問題に関心があり、かつ熱意を有する者を行政区長の推薦により委嘱する。

2 推進員の委嘱期間は、2年とし再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員の数については、地域の面積及び人口、その他の状況等を勘案のうえ決定する。

4 町長は、推進員を委嘱したときは、推進員であることを証明する証票を交付する。

 この要綱は、公布の日から施行する。

保健推進活動実施要領

下仁田町保健事業等推進要綱第2条による細部についてを次のとおり定めるものとする。

1 推進活動について

推進員は、住民を訪問し、次の推進活動を行うとともに、各種検診に対する啓発及び検診会場での業務の応援を行うものとする。

なお、訪問以外の機会に住民から相談を受けたときにも、これに応ずるよう配慮するものとする。

(1) 町が実施する保健指導、健康診査及び予防接種等を受けないものについては、これを受けるよう奨めること。

(2) 医師等による診察を受けていないものについては、早期にこれを受けるよう奨めること。

(3) 訪問に際しては、上記の外、家庭の生活環境等を十分考慮しながら保健施策等の紹介を行うよう努めること。

2 推進活動の記録及び報告について

推進員は、推進活動を行ったときは、次により記録及び報告を行うものとする。

(1) 推進員は、推進活動の状況を明らかにした記録簿を備えるものとする。

(2) 推進員は、別紙様式1により推進活動の状況を町長に報告しなければならない。

(3) 推進員は、推進活動において住民から保健に関する援護の希望、その他情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適当な方法により速やかに町長に連絡するよう努めるものとする。

3 その他

(1) 推進員は、推進活動においては、住民の人格を尊重するとともに、自発的な行動をうながし、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切丁寧にことに当たるとともに、知り得た秘密は絶対外部に漏らさないようにしなければならない。

(2) 推進員は、保健に関する施策について知識を深めるよう努めるものとする。

(平成14年2月8日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後のこの告示の施行の日の前日に保健推進員の任にある者は、この告示による保健推進員とみなす。

(平成31年3月27日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町保健事業推進要綱

昭和57年3月23日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年3月23日 告示第12号
平成14年2月8日 告示第3号
平成31年3月27日 告示第38号