○下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年8月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下仁田町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保健センターに所長を置く。
2 所長は上司の命を受け、保健センターの業務を統括し、事業を計画し、所属職員を指揮監督する。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日、ただし、前号に掲げる日を除く。
(利用時間)
第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りではない。
(諸帳簿の備え付け)
第5条 保健センターに管理上必要な帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。