○下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年8月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下仁田町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保健センターに所長を置く。

2 所長は上司の命を受け、保健センターの業務を統括し、事業を計画し、所属職員を指揮監督する。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日、ただし、前号に掲げる日を除く。

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りではない。

(諸帳簿の備え付け)

第5条 保健センターに管理上必要な帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年8月1日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年8月1日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第6号
平成11年3月24日 規則第11号
平成13年6月6日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第9号
平成18年2月20日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第16号