○下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成6年5月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、下仁田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持及び増進に資するため保健センターを下仁田町大字下仁田111番地の2に設置する。

(施設等の供用)

第3条 保健センターは、その施設及び附属設備(以下「施設等」という。)次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 栄養指導及び保健指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防接種に関すること。

(4) 介護予防事業に関すること。

(5) その他、町長が認めるとき。

(管理)

第4条 保健センターは、その設置目的に応じ、常に良好な状態で管理しなければならない。

(使用料)

第5条 この施設を使用する場合の使用料は無料とする。

(使用の承認)

第6条 町長は、第3条各号に掲げる事業以外のとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を承認しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他、管理上支障があると認められるとき。

(原状回復義務)

第7条 この施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失した場合は、町長の承認に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

下仁田町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成6年5月18日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年5月18日 条例第11号
平成11年3月17日 条例第11号
平成18年2月16日 条例第4号