○下仁田町健康づくり推進協議会要綱
昭和54年4月1日
制定
(設置)
第1条 国民健康づくり推進事業実施要綱に基づき、下仁田町における総合的な健康づくりのための方策を審議、検討し、住民の健康増進を図るため、下仁田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議、検討する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること
(2) 各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の組織の育成、健康教室等健康づくりのための方策に関すること
(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(委員)
第3条 協議会の委員定数は20名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 関係団体の代表者
(3) 町内医療機関の代表者
(4) 町立学校の代表者
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長をおき、委員の互選によって、これを定める。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は会長がつとめる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。
附則(平成13年6月6日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第92号)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。