○下仁田町特定疾患等患者見舞金支給要綱
平成13年1月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、特定疾患等の患者又は患者の保護者に対して見舞金を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「特定疾患等の患者」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 群馬県が実施する特定疾患医療給付実施要綱(平成10年3月20日群馬県保健福祉部長通知保予第560号)別表に定める疾病患者
(2) 群馬県が実施する小児慢性特定疾患医療給付実施要綱(平成2年7月11日群馬県環境衛生部長通知保予第198号)別表に定める20歳未満の疾病患者
(3) 群馬県が実施する慢性疾患児医療給付実施要綱(平成2年7月11日群馬県環境衛生部長通知保予第198号)に定める20歳未満の疾病患者
(4) 町長が認めた次表に掲げる特定疾患患者に準ずる難病患者(以下「難病患者」という。)でその支給要件を満たしている疾病患者
町長が認めた難病患者疾患名 | 支給要件 |
心臓機能障害 | 1~3級 |
腎臓機能障害 | 1~3級 |
ぼうこう・直腸障害 | 身体障害者手帳所持者 |
リウマチ | 1~3級 |
こんにゃくぜんそく | こんにゃくを原因とする者 |
こんにゃく・その他を原因とする者 |
3 この要綱で「保護者」とは、親権者又は親権者に代わる者で現に患者を扶養し、かつ、世帯を同じくしている者をいう。
(受給資格)
第3条 見舞金は、患者又は患者の保護者で下仁田町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者に対して支給する。
(受給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に群馬県(以下「県」という。)の要綱の規定に基づき特定疾患患者として県が発行した特定疾患医療受給者証の写しを添えて町長に申請するものとする。
2 難病患者については、申請書に身体障害者手帳又は医師の証明書を添えて町長に申請するものとする。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、患者1人につき年額20,000円とする。ただし、難病患者のうち、こんにゃくぜんそくの者を除く者については、年額7,000円とし、こんにゃくぜんそくの者のうち、こんにゃくを原因とする者は6,500円、こんにゃく・その他を原因とする者は4,500円とする。
(基準日及び支給期日)
第7条 見舞金は、6月1日(以下「基準日」という。)において、既に見舞金の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して、毎年7月に支給する。
(受給資格の喪失)
第8条 受給者が、基準日において次の各号に該当するときは、受給資格を失うものとする。
(1) 患者又はその保護者が下仁田町に住所を有しなくなったとき。
(2) 患者が死亡又は治癒したとき。
(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(報告)
第11条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、基準日における状況を記載した特定疾患等患者見舞金受給者現況届(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町特定疾患等患者見舞金支給要綱の規定は平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月24日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月7日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。