○下仁田町介護慰労金支給要綱

平成13年1月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障がある在宅の高齢者を介護する者に介護慰労金を支給して、介護の労をねぎらうとともに併せて在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、毎年度8月1日時点で次の各号の要件をすべて満たしている、在宅の介護が必要な高齢者(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)とする。

ただし、主たる介護者のいない、在宅の高齢者については、本人を対象とする。

(1) 町内に住所を有し、年齢が65歳以上であること。

(2) 要介護4又は5に相当する者

(3) (2)の状態が1年以上継続し、かつ、期間中に入院及びショートステイ利用等の在宅でない期間が100日を超えないものであること。

(対象者の地位の継承)

第3条 毎年度支給日現在において、対象者が死亡又は転出している場合は、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を対象とみなすことができるものとする。

(支給額)

第4条 慰労金の支給額は、年額8万円とする。

(支給時期)

第5条 慰労金の支給は、毎年度12月町長が定める日に行う。

(施行期日及び適用区分)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年度支給分から適用する。

(平成12年度における特例)

2 第2条(2)の要件を満たしていない者であっても、他の要件を満たしており平成11年度に対象となっていた者については、町長が必要と認めた場合は対象とすることができる。

(平成15年12月19日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成15年4月1日から適用する。

(平成18年8月1日告示第111号)

(施行期日及び適用区分)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年度支給分から適用する。

(平成18年度における特例)

2 改正後の第2条に規定する要件に加え、町民税非課税世帯に属し被介護者が1年間介護保険サービス(1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった場合については、平成18年度に限りその支給額を7万5千円とする。

(平成22年3月23日告示第52号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

下仁田町介護慰労金支給要綱

平成13年1月22日 告示第3号

(平成22年4月1日施行)