○下仁田町介護車両購入費補助金交付要綱
平成12年12月22日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきり等の要介護高齢者又は身体障害者本人若しくは身体障害者等(以下「要介護者」という。)を抱える家族(以下「介護家族」という。)等が当該要介護者を同乗させて外出する場合に使用する車いす仕様等車両(以下「介護用車両」という。)を購入する際、要介護者の生活の質の向上及び介護家族の負担の軽減を図るため、介護用車両とするためにかかる改造費の一部を補助金として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金については、下仁田町補助金に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により、住民票に記載され、又は外国人登録原票に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する要介護者又は当該要介護者を抱える家族とする。
(1) おおむね65歳以上で日常的に車いすを使用しているか、今後、日常的な車いすの使用が見込まれる高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当するもの
ア 下肢の障害者で1級又は2級のもの
イ 体幹の障害者で1級又は2級のもの
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で1級又は2級のもの
(補助金額)
第3条 補助金額は1台当たり10万円を限度とする。ただし、対象車両別の補助基準額は別表のとおりとし、1,000円未満は切り捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町介護用車両購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添えて町長へ提出するものとする。
(1) 当該介護用車両購入にかかる契約書又は注文書の写し
2 対象が改造費の場合は申請書及び前項の書類のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 介護用車両とするための改造計画書(様式第2号)
(2) 介護用車両とするための改造に当たる業者の見積書の写し
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第5号により申請者に通知するものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱による補助金の交付は、要介護者又は介護家族のいずれかに対し、一世帯一台を基本とする。ただし、購入、及び改造後6年経過後に、譲渡、廃棄した場合、同一の要介護高齢者又は身体障害者のための新たな車両の購入を可能とする。
(申請の変更)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を提出した後にその仕様に変更が生じた場合は、直ちに町長に報告してその指示に従うものとする。
(譲渡等と制限)
第9条 この要綱による補助を受けて購入(改造)した介護用車両は、購入後3年間は譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助対象者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、若しくは返還させることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(調査等)
第11条 町長は、必要があるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
2 前項の場合においては、補助対象者は、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月3日告示第95号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月7日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月30日告示第107号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象車両・補助基準額
対象 | 基準額 |
新車 | 福祉車両※1 1台当たり 100,000円 その他※2 1台当たり 20,000円 |
中古車 (減価償却率をかけず定額) | 福祉車両のみ対象 (a) 初度登録年月から36ヶ月以内 1台当たり 60,000円 (b) 初度登録年月から37ヶ月以上 1台当たり 30,000円 |
改造費 | 1台当たり150,000円を限度とする改造費相当額から個人負担分として1/3の額を控除した額 |
※1 福祉車両 ……消費税非課税となっている車いすと車いすの方を乗せられる自動車
※2 その他 ……助手席回転シート、回転スライドシートのみの自動車。消費税課税。