○下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ施術料助成事業実施要綱

平成7年2月8日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の健康増進の一助として、はり、きゅう及びマッサージの施術料の一部を助成するため、下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ施術料助成事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下仁田町とする。

(対象者及び施術者)

第3条 事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する満70歳以上の者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

2 事業にかかわることのできる施術者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受け、同法第9条の2第1項に規定する施術所開設届又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第23条に規定する出張施術の届出をしていること。

(交付申請)

第4条 助成事業を受けようとする対象者は、下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ受療券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、適否を決定するものとする。

2 前項の規定による結果は、下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ受療券交付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(受療券の交付)

第6条 町長は、前条第1項の規定により交付決定した者(以下「受給者」という。)に対し、下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ受療券(様式第3号。以下「受療券」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する受給者に交付する受療券の枚数は、1年に1人2枚を限度とする。

3 受療券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(助成金)

第7条 町長は、前条第1項に規定する受療券1枚につき1,000円を助成するものとする。

(利用方法)

第8条 受給者が、助成事業を受けようとするときは、施術者に対し各施術ごとに受療券1枚を渡すとともに、施術料から前条に規定する助成金を差し引いた金額を支払うものとする。

(請求及び支払)

第9条 施術者又はその代表者は、下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ施術料助成金請求書(様式第4号)に受領した受療券を添えて翌月の5日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、内容を審査のうえ、月末までに施術者に対し、助成金を支払うものとする。

(紛失又は破損等の届出)

第10条 受給者が受療券を紛失又は破損したときは、速やかに下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ受療券紛失・破損等届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受けた場合において、審査の結果事情やむを得ないと認めたときは、受療券の再交付をすることができる。

(適用除外等)

第11条 対象者のうち、医師の同意に基づき健康保険等の適用を受ける施術に関しては、助成事業を適用しないものとする。

2 受給者は、受療券を他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、不正に受療券を使用した者があるとき又は不正な手段により施術料の助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町高齢者はり、きゅう及びマッサージ施術料助成事業実施要綱

平成7年2月8日 告示第6号

(令和元年5月29日施行)