○下仁田町休日保育事業実施要綱

平成12年10月11日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴う日曜・祝祭日などの休日の保育需要に対応し、もって休日に保育に欠ける乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 休日保育の対象児童は、原則として児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施児童であって、休日等においても保育に欠ける児童(以下「対象児童」という。)とする。

(実施保育所及び実施方法)

第3条 休日保育の実施保育所は、あらかじめ町長が指定した保育所とする。

2 前項の保育所が社会福祉法人の設置する保育所の場合にあっては、町長が委託し実施するものとする。

3 実施保育所は、開設する休日において児童福祉施設最低基準第33条第2項に定める保育士基準を満たすこととし、最低でも保育士を2人以上(うち一人は常勤保育士)設置する。

(保育時間)

第4条 休日保育の保育時間は、原則として午前8時から午後5時とする。ただし、利用児童状況に応じて対応することができるものとする。

(入所登録等)

第5条 休日保育を希望する児童の保護者は、休日保育登録(申込)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録(申込)書の提出があった場合には、これを速やかに審査し保育の必要を認めたときは、休日保育入所決定通知書(様式第2号)を保護者及び実施保育所の施設長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査により、保育の要件に該当しないと認めたときは、休日保育入所却下通知書(様式第3号)で保護者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第6条 町長は、前2条の規定により入所した児童の保護者から児童一人につき一日2,000円の利用料を徴収するものとする。ただし、兄弟姉妹で同一日に二人以上利用の場合は、二人目以降一人につき1,000円の利用料とする。

2 町長は、休日保育を行う利用料を別に定める納入通知書により保護者に通知するものとする。

3 入所した児童の保護者は、前項により通知を受けた時は、速やかにこれを納入しなければならない。

4 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入所の辞退)

第7条 保護者は、児童の入所の必要性がなくなった場合、原則として辞退しようとする日の3日前までに、休日保育辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(入所の解除)

第8条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、児童の入所を取り消すことができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請又は不正な手続きにより、入所の決定を受けた場合

(3) その他やむをえない事情により当該児童の入所を継続することが困難と認められる場合

2 町長は、前条の届出があった場合又は前項に規定する児童の入所を取り消す場合は、休日保育入所解除通知書(様式第5号)により、保護者及び施設長に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町休日保育事業実施要綱

平成12年10月11日 告示第113号

(令和4年2月15日施行)