○下仁田町福祉車両貸出事業実施要綱

平成9年1月14日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、介護を必要とする高齢者や身体障害者(児)で車椅子を必要とする者に福祉車両を貸し出し、レジャー、行楽、買物、入通院など日常生活の利便性を図るとともに、行事やレクリエーションなどに積極的に参加する事を目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。

(事業の委託)

第3条 この事業は、社会福祉法人下仁田町社会福祉協議会に事業委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、下記に該当する者とする。

(1) ねたきりの高齢者

(2) 認知症高齢者

(3) 身体障害者で下肢に障害があり、車椅子を必要とする者

(4) 傷病等一時的に車椅子を必要とする者

(5) その他町長が必要とする者

(利用手続)

第5条 福祉車両の貸し出しを必要とする者、又はその家族は、利用の3日前までに下仁田町福祉車両利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、申請者に対して下仁田町福祉車両利用決定通知書(様式第2号)又は下仁田町福祉車両利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 利用期間に変更が生じた場合は、下仁田町福祉車両利用変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(貸出期間)

第6条 福祉車両車の貸し出し期間は、原則として5日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 利用料は無料とする。ただし、燃料は利用者が負担する。

(使用上の注意)

第8条 福祉車両の利用者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 福祉車両を目的外使用及び第三者への転貸はしてはならない。

(2) 福祉車両の利用者は、返却時に清掃するものとする。

(損害賠償)

第9条 福祉車両を利用者の過失により破損等をさせた場合は、利用者の責任において損害賠償をしなければならない。

2 福祉車両の運行により事故を生じた場合は、利用者の責任において損害賠償をしなければならない。

(事故の処理)

第10条 福祉車両に事故等が発生した場合は、下仁田町福祉車両事故報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、その指示に従うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるほか福祉車両の貸し出しに関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成9年2月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第45号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

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下仁田町福祉車両貸出事業実施要綱

平成9年1月14日 告示第1号

(令和3年3月22日施行)