○下仁田町馬山生活改善センターの設置及び管理等に関する規程

昭和53年4月7日

告示第15号

(目的)

第1条 この規程は、群馬県準山村地域振興事業実施要領(昭和50年制定)に基づき、地域住民の生活改善及び社会福祉の安定向上を図るために設置された下仁田町馬山生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活改善センターは、下仁田町大字馬山2749番地に置く。

(管理及び運営)

第3条 町長は、生活改善センターの適正な管理と効率的な運営を図るため下仁田町馬山生活改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、生活改善センターの管理及び運営を運営委員会に委託する。

(委員の委嘱)

第4条 運営委員会の委員は、町長が次に定める者を委嘱する。

(1) 大東区、中央区、小川区、蒔田区、緑ヶ丘区、城西区の区長

(2) 馬山地区に住所を有する教育委員及び社会教育委員

(3) 馬山地区に住所を有する農業委員会委員が推薦した農業委員会委員1人

(4) 馬山生産森林組合の組合長

(5) 馬山地区社会福祉協議の会長

(6) 馬山地区に住所を有する青年団員が推薦した青年団員1人

(7) 馬山地区婦人会の会長

(8) 馬山地区老人クラブの会長

(9) その他町長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長2人を置き、運営委員がこれを互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長が欠けたとき又は事故があるときに、委員長の職務を代理する。

(議事等)

第6条 この規程に定めるものを除き、生活改善センターの管理及び運営並びに委員会の会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(使用料及び使用の制限の規定の協議)

第7条 運営委員会において生活改善センターの使用料及び使用の制限に関する定めの設定については、あらかじめ町長に協議し、その承認を受けなければならない。

(予算及び決算の報告)

第8条 運営委員会は、生活改善センターの予算を定めたとき、又は決算を行ったときは、その都度町長に報告しなければならない。

2 生活改善センターの会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(委託料の交付)

第9条 町長は、生活改善センターの管理及び運営に要する経費として予算の範囲内において委託料を交付する。

(疑義の決定)

第10条 この規程の運用に関し疑義を生じた場合は、町長が決定する。

この規程は、昭和53年4月7日から施行する。

下仁田町馬山生活改善センターの設置及び管理等に関する規程

昭和53年4月7日 告示第15号

(昭和53年4月7日施行)