○下仁田町生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町生活改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の生活改善及び社会福祉の安定向上を図るために、山村振興農林漁業対策事業及び群馬県準山村地域振興事業に基づき、別表のとおり改善センターを設置する。

(管理)

第3条 改善センターの善良な管理及び効果的な運用を図るため、それぞれの改善センターの設置の対象となった地域ごとに、改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、それぞれの改善センターの管理及び運営を委託する。

2 運営委員会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営並びに運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

馬山生活改善センター

下仁田町大字馬山2749番地

下仁田町生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年12月20日 条例第23号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第25号