○下仁田町集会施設の設置及び管理に関する条例
昭和57年12月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町集会施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林漁家地域住民が交流を図り、研修、協議、教養等を行うことにより、農林漁業の振興、農林漁家の定住促進、就業改善に寄与するため、農村地域定住促進対策事業、山村振興農林漁業対策事業、農林構造改善事業、農業農村整備事業及び林業構造改善事業等に基づき、集会施設を別表のとおり設置する。
(管理)
第3条 集会施設の善良な管理及び効果的な運営を図るため、それぞれの集会施設設置の対象となった地域ごとに、集会施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、それぞれの集会施設の管理及び運営を委託する。
2 運営委員会の委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理運営並びに運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
吉崎地区集会所 | 下仁田町大字吉崎282番地 |
鎌田地区集会所 | 下仁田町大字馬山897番地 |
馬居沢地区集会所 | 下仁田町大字東野牧1714番地 |
三ツ瀬地区集会所 | 下仁田町大字南野牧8784番地の1 |
宮室地区集会所 | 下仁田町大字宮室59番地 |
下青倉地区集会所 | 下仁田町大字青倉340番地の1 |
上青倉地区集会所 | 下仁田町大字青倉2010番地 |
下小坂(第1区)地区集会所 | 下仁田町大字下小坂1350番地の5 |
大桑原地区集会所 | 下仁田町大字大桑原471番地の3 |
高倉地区集会所 | 下仁田町大字栗山1459番地の1 |
瀬成地区集会所 | 下仁田町大字西野牧13313~1 |
大塚中島地区集会所 | 下仁田町大字馬山2195~3 |
上小坂地区集会所 | 下仁田町大字上小坂488~4 |
中小坂(第5区)地区集会所 | 下仁田町大字中小坂2748番地の3 |
七久保地区集会所 | 下仁田町大字青倉2999番地 |
蒔田地区集会所 | 下仁田町大字馬山4609番地 |
桑本地区集会所 | 下仁田町大字青倉3723番地 |
下蒔田地区集会所 | 下仁田町大字馬山4457番地 |
田城地区集会所 | 下仁田町大字馬山2261番地の1 |
大平地区集会所 | 下仁田町大字東野牧249番地1 |
清水沢地区集会所 | 下仁田町大字西野牧15034番地3 |
若宮地区集会所 | 下仁田町大字馬山2763番地の8 |
下栗山地区集会所 | 下仁田町大字栗山271番地 |