○下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例

平成12年3月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、下仁田町立学校の屋内運動施設(以下「体育館」という。)の開放に伴い必要となる、施設設備の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の納付)

第2条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費のみを納付するものとする。

2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。

3 下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。

4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第29号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設使用料等(使用1日当たり)

施設名

4時間以内

4時間を超える場合

使用料

施設設備費

使用料

施設設備費

町立学校体育館

2,500円

500円

3,500円

1,000円

下仁田町立学校屋内運動場の使用料等に関する条例

平成12年3月21日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成12年3月21日 条例第32号
平成18年6月15日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第6号