○下仁田町下小坂運動広場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町下小坂運動広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 林業者等の健康の増進とスポーツの振興を図る施設として、下仁田町下小坂運動広場(以下「下小坂運動広場」という。)を下仁田町大字下小坂字安導寺559番地先に設置する。

(管理)

第3条 下小坂運動広場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

(使用の承認)

第4条 下小坂運動広場又は附属設備備品を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害されるおそれがあると認められるとき。

(2) 政治又は宗教的活動に使用されるおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用されるおそれがあると認められるとき。

(4) 施設、設備備品を損傷されるおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用)

第6条 使用者は、町長が指示した事項に留意し常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 下小坂運動広場の使用料は無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、承認を得た使用の目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(造作等の制限)

第9条 使用者は、施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(原状の回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、下小坂運動広場又は附属設備備品をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、自己の責任に帰さないときはこの限りでない。

(管理の委託)

第12条 町長は、下小坂運動広場の管理を下仁田町教育委員会に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町下小坂運動広場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日 条例第1号

(平成5年3月17日施行)