○下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例(平成12年下仁田町条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 下仁田町グラウンド等(以下「施設」という。)の開設期間は通年とする。ただし、サンスポーツランド(以下「サンスポ」という。)の開設期間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から11月30日

(2) 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた開設期間及び利用時間

2 サンスポの休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日及び祝日(振替休日を含む。)の翌日

(2) 前号に掲げるもののほか委員会が必要と認めた日

(使用の申し込み等)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を得ようとするものは、委員会が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、施設の使用を承認する場合、申請者に対し別に定める承認書を交付しなければならない。ただし、使用承認の際、必要があると認める場合は、使用について条件を付すことができる。

(使用の承認の取り消し)

第4条 委員会は、条例第6条の規定により施設の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、別に定める通知書を交付して行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(現状回復後の検査)

第5条 使用者は、条例第9条の規定により施設を現状に回復したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料及び施設設備費又は使用料を免除できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(2) 町内の保育施設の長及び学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校の長が児童及び生徒の正規の教育課程のために利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(3) 町内の児童及び生徒の団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(4) 町内の高齢者又は身体障害者で組織する団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(5) その他特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 下仁田青少年グランド管理規則(昭和45年下仁田町教育委員会規則第11号)は廃止する。

3 下仁田町西牧青少年広場管理規則(昭和50年下仁田町教育委員会規則第5号)は廃止する。

4 下仁田町吉崎テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年下仁田町教育委員会規則第4号)は廃止する。

(平成15年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会規則第30号
平成15年3月20日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第3号