○下仁田町社会教育関係団体認定要綱

平成12年3月22日

教育委員会告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 社会教育関係団体の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 公の支配に属さない団体であること。

(2) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、事業の成果が十分期待できる団体であること。

(3) 法人であると否とを問わず、次の要件を備えている団体であること。

 規約を有すること。

 団体意思を代表する代表者及び団体意思を形成し執行する機構が確立していること。

 団体活動のための自己財源及び団体独自の経理機構を有すること。

 団体の年間予算のうち大半が社会教育に関する事業に支出されていること。

 主たる活動の場所及び団体の本拠としての事務所を下仁田町内に有すること。

 団体の構成員の半数以上が下仁田町在住又は在勤であること。

 町民に広く開かれた団体であること。

 会員相互の親睦交流のみを目的とする団体ではないこと。

 団体の事務は、行政機関等に依存することなく団体員が自主運営していること。

(4) 次の行為を行わない団体であること。

 専ら営利を目的とした事業又は営利事業者の利害に関する行為

 特定の政党の利害に関する行為

 公の選挙における特定の候補者の利害に関する行為

 特定の宗教、宗派、教派及び教団の利害に関する行為

(認定の申請)

第3条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体は、社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、前条に定める認定の基準に適合する団体又はその連合体をもって行うことができる。

(認定の決定)

第4条 教育長は、前条の規定により申請を行った団体が認定の基準に適合すると認めたときは、社会教育関係団体として認定し、社会教育関係団体認定証(様式第2号)を当該申請団体に交付するものとする。

2 前項の場合において、認定に関して特に疑義があると認められるときは、社会教育委員会議の意見を求めて処理するものとする。

3 認定の期間は、2年間とする。

(認定後の手続等)

第5条 社会教育関係団体は、その規約及び役員に変更があったとき又は連合体にあっては加盟団体に変更があったときは、そのつど教育長に報告するものとする。

2 社会教育関係団体が、認定の期間終了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の期間満了1月前までに社会教育関係団体認定更新申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 認定の更新の決定に関しては、前条の規定を準用する。

(認定の取り消し又は停止)

第6条 教育長は、社会教育関係団体が認定の基準に適合しなくなったと認めたときは、認定を取り消し又は停止することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に第2条に規定する認定基準に適合すると認められる機能と実績を有し、継続的に社会教育活動を行っている団体については、この要綱施行の日から6月間は、第3条及び第4条の規定に関わらず、社会教育関係団体とみなす。

(平成25年11月21日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際に現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

(令和4年1月28日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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下仁田町社会教育関係団体認定要綱

平成12年3月22日 教育委員会告示第35号

(令和4年1月28日施行)