○下仁田町社会教育委員会議運営規則

昭和43年7月16日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町社会教育委員設置条例(昭和43年下仁田町条例第10号)第6条の規定に基づき、下仁田町社会教育委員会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は教育長が招集する。

2 会議の運営を円滑にするために、この会議に議長及び副議長を置く。議長、副議長は、委員の互選により選出し、書記は教育委員会事務局職員を充てる。

3 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき案件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(分科会)

第3条 会議に必要があるときは、分科会議を設けることができる。

(関係職員の出席)

第4条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他必要事項)

第5条 この規則で定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は会議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下仁田町社会教育委員会議運営規則

昭和43年7月16日 教育委員会規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和43年7月16日 教育委員会規則第23号
平成12年3月22日 教育委員会規則第21号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号