○下仁田町立学校「生き方」教育推進費補助金交付要綱

平成13年2月21日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町立中学校における適正な進路指導の推進に当たり、地域ぐるみの進路指導を推進することにより、人としての「生き方」の自覚を深める教育の充実に資するために、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、下仁田町補助金に関する規則(昭和49年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助対象事業及び経費は、町立中学校における学校・家庭・地域社会の連携のもとに、体験活動を中心とした進路指導の充実や、保護者や地域への進路指導に対する啓発に要する経費とする。

(補助率及び補助金の額)

第3条 補助率及び補助金の額は、補助対象経費相当額で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする学校長は、事業着手前に下仁田町立学校「生き方」教育推進費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町教育長あてに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定は、下仁田町立学校「生き方」教育推進費補助金交付決定通知(別記様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定による実績報告書は、事業が完了した日から20日を経過した日、又は補助事業が完了した日の属する年度が終了した日から10日を経過した日のいずれか早い日までに下仁田町立学校「生き方」教育推進費補助事業実績報告書(別記様式第3号)により教育長あてに提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月2日教委告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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下仁田町立学校「生き方」教育推進費補助金交付要綱

平成13年2月21日 教育委員会告示第6号

(平成19年4月1日施行)