○下仁田町立学校における情報教育ネットワーク利用に関する要綱

平成12年11月27日

教育委員会告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町立学校(以下「学校」という。)におけるインターネット等を活用した情報教育ネットワーク利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報教育ネットワーク利用の基本)

第2条 学校において情報教育ネットワークを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成及び多方面の分野からの情報収集及び情報発信による教育の資質の改善・充実を図る等、教育活動の振興に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

(1) 情報発信及び受信 各教科等での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に意見等を受信する。

(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り回答を得る。

(3) 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。

(4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市・学校等との交流を行う。

2 学校においてインターネットを利用できる者は、所属教職員(以下「教職員」という。)及び校長が特に認めた者とし、児童生徒は教職員の管理の下に利用するものとする。

(ネットワークの管理)

第4条 校長は、ネットワーク利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、ネットワークの取扱いに係る要領(以下「取扱要領」という。)を定め、教職員の中からネットワーク運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くものとする。

なお、運用責任者は次の業務を行う。

(1) インターネットに接続するためのID、パスワードの管理

(2) 情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理

(3) ネットワーク関連機器及び施設の保守及び管理

(4) 不要となった個人情報の廃棄及び消去

(5) 受信した電子メールの適正な管理及び処理

(6) その他、校長が必要と認めた業務

(ホームページ等による情報の発信)

第5条 インターネットを利用した学校の情報発信は、学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

2 ホームページにより情報の発信を行う場合は、すべての掲載情報について校長の承認を得た上で行うこと。校長は、本要綱及び取扱要領に基づいた適正な発信で、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。

ア 法令及び公序良俗に反する内容

イ 営利を目的とする内容

ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容

エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容

オ その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容

(個人情報の発信とその範囲)

第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教職員の指導のもとに発信するものとする。

3 学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 氏名等 児童・生徒の作品の掲載等においては原則として氏名等は使用しない。ただし、教育上必要がある場合には、その範囲を「氏名」「学年」に限定して使用することも可とする。

(2) 写真等 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて個人写真を使うことができる。

(3) その他の個人情報 国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成など個人生活に関する情報は発信しないものとする。

(教職員による指導の徹底)

第7条 教職員は、インターネットを利用した教育活動を通じて、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。

2 教職員は、インターネットの特性を考慮し、児童生徒の健全な育成を妨げるおそれのある情報に不用意に触れることのないよう万全の配慮を行うこと。

(個人情報及びデータ等の保護)

第8条 校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。

(2) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。

(3) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。

2 校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。

(教職員の研修)

第9条 校長は教職員に対し、情報教育ネットワークの利活用に関し研修等を実施し、インターネット等の適正な利用に努めるものとする。

(インターネット利用状況の報告及び指導)

第10条 教育長は、インターネットの利用状況について校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

下仁田町立学校における情報教育ネットワーク利用に関する要綱

平成12年11月27日 教育委員会告示第37号

(平成12年11月27日施行)