○下仁田町学校給食運営委員会規則

昭和52年6月28日

教育委員会規則第3号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、下仁田町学校給食センター設置条例(昭和52年下仁田町条例第16号)第7条の規定に基づき、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから当該各号に掲げる定数で教育委員会が委嘱する。

(1) 議会議員の代表 3名以内

(2) 教育委員の代表 2名以内

(3) 校長又は給食主任 4名以内

(4) PTA会長又は女性役員 4名以内

(5) 学校保健会の代表 3名以内

(6) その他教育委員会が認めたもの

(役員)

第3条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

2 役員は運営委員会において互選する。

3 委員長は運営委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。

5 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。

6 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要がある場合に開くものとし、委員長がこれを招集する。

2 前項の規定により招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(説明及び資料提出の要求)

第6条 委員は、会議において関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。

(審議事項)

第7条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 給食の献立に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) その他学校給食に関する必要な事項

(事務局)

第8条 事務局は下仁田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に置く。

2 書記は給食センター所長がこれに当たる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月12日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月14日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月15日から施行する。

(昭和61年3月20日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

下仁田町学校給食運営委員会規則

昭和52年6月28日 教育委員会規則第3号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月28日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月14日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月20日 教育委員会規則第4号
平成12年3月22日 教育委員会規則第19号
平成14年2月28日 教育委員会規則第6号
平成23年7月25日 教育委員会規則第8号
平成29年3月21日 教育委員会規則第4号
平成29年5月18日 教育委員会規則第5号