○中西文庫管理運営に関する規則

昭和44年9月26日

教育委員会規則第16号

第1条 この規則は、中西文庫基金の設置に関する条例第4条第2項に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 中西文庫(以下「文庫」という。)は下仁田町大字下仁田26番地内町立下仁田中学校内に設置する。

第3条 この文庫の管理運営の一切は、町立下仁田中学校長に委任する。

第4条 文庫の閲覧、利用に関する規定その他文庫の運営に関する細則は、条例、規則に定めがある場合を除き、下仁田町立下仁田中学校長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

中西文庫管理運営に関する規則

昭和44年9月26日 教育委員会規則第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年9月26日 教育委員会規則第16号
平成12年3月22日 教育委員会規則第17号
平成16年3月23日 教育委員会規則第3号