○出勤簿及び出席簿の取扱規程

昭和57年3月18日

教育委員会訓令甲第2号

町内各校

出勤簿・出席簿及びその月末調査表の取扱規程(昭和36年8月14日教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、法令・条例又は規則に特別の定めあるものを除き出勤簿及び出席簿の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(出勤簿)

第2条 出勤簿の取扱いは「出勤簿取扱要項(昭和44年5月31日付教第283号群馬県教育委員会教育長通達)」を準用する。

(出席簿)

第3条 出席簿は児童又は生徒の出欠について、その内容を別表第1左欄に掲げる事項について、同表中欄に掲げる処理記号をもって、同表右欄に掲げる説明により処理するものとする。

2 出席簿は、その学級を担任する教職員が、これを記入しなければならない。

3 校長は、必要に応じ出席簿の記入処理状況について、検査をしなければならない。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の「登校を要しない日」の記載については、昭和56年度分から適用する。

2 出勤簿・出席簿及びその月末調査表の取扱規程(昭和36年8月14日教育委員会訓令第6号)は廃止する。

(昭和63年10月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

処理記号等

説明

欠席

病気のとき ×

事故のとき /

黒で記入

黒で記入

日曜

赤線を引く(曜日の日曜は赤)

祝日

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赤線を引き、赤字で記入

休業日

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休業日「群馬県民の日」

赤線を引き、黒字で記入

研修日等臨時休業

画像

赤線を引き、黒字で具体的に記入

2日以上の場合

○○○のため臨時休業

(研修日、インフルエンザ(学年・学級閉鎖の場合)、降雪・台風等の場合)

※学級閉鎖の場合は出席停止と記入

長期休業

画像

赤線を引き、黒字で具体的に記入

忌引

黒で記入

出校停止

赤で記入

早退

黒で記入

遅刻

φ

黒で記入

転入

画像

入は赤、それ以外は黒で記入

(月始めの場合は、左欄外に記入する)

転出

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出は赤、それ以外は黒で記入

(月末の場合は、右欄外に記入する)

振替休業

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赤線を引き、黒字で具体的に記入

日曜日が祝日にあたる場合

画像

祝日名は赤線、赤字で記入

休日名は赤線、黒字で記入

小の月

黒線を引く(児童・生徒欄まで)

登校を要しない日

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赤線を引き、赤字で記入

(卒業式の翌日から3月26日まで)

出勤簿及び出席簿の取扱規程

昭和57年3月18日 教育委員会訓令甲第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月18日 教育委員会訓令甲第2号
昭和63年10月21日 教育委員会訓令甲第2号
平成8年3月22日 教育委員会訓令甲第1号
平成12年3月22日 教育委員会訓令甲第6号
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第1号