○下仁田町校内教育支援委員会規程

昭和52年9月1日

教育委員会訓令甲第2号

町内各校

(設置)

第1条 下仁田町心身障がい児教育支援委員会の任務を円滑に推進するために下仁田町立学校に校内教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は学校長が必要と認める職員をもって組織する。

(対象児童生徒の選出)

第3条 普通学級の担任は、学業不振及び心身障がいをもち養護学校への入学、又は特別支援学級への入級が適当と思われる児童生徒について、教育支援調査票(別記様式第1号。以下「調査票」という。)を作成し、委員会に提出するものとする。

(対象児童生徒の決定)

第4条 委員会は前条の規定により提出された調査票により審査のうえ、心身障がいの検査診断を行い特別な教育的措置を必要とする対象児童生徒を決定する。

(対象児童生徒の報告)

第5条 学校長は委員会で決定した対象児童生徒を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の報告は、特別留意児童生徒名簿(別記様式第2号)により調査票を添えて6月末日までに行うものとする。

(会議)

第6条 委員会は、学校長が招集しその議長となる。

2 学校長に事故あるときは、教頭がその職務を代理する。

(教育支援)

第7条 委員会は、教育委員会で決定した教育的措置に基づき、対象児童生徒及び保護者に対して教育相談支援を行うものとする。

(就学記録の整理保管)

第8条 継続支援を必要とする児童生徒については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第12条の3に規定する指導要録により行うものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は教育長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 特殊学級入級調査委員会規程(昭和50年教育委員会訓令甲第3号)は廃止する。

(平成12年3月22日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

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下仁田町校内教育支援委員会規程

昭和52年9月1日 教育委員会訓令甲第2号

(平成27年10月1日施行)