○特別支援学校に就学する児童生徒の保護者に対する就学援助費支給規則

平成11年3月23日

教育委員会規則第5号

特殊学校の児童生徒の保護者に対する就学費援助規則(昭和42年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、特別支援学校に就学する心身に障害をもつ児童生徒の保護者に対し、町が就学援助費の支給を行うについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。

(2) 特別支援学校 法第72条に規定する目的のための教育を行う学校をいう。

(3) 対象児童生徒 特別支援学校の小学部に就学する児童、中学部及び高等部に就学する生徒をいう。

(4) 上半期 当該年度の属する年の4月から9月までの期間

(5) 下半期 当該年度の属する年の10月から翌年3月までの期間

(就学援助費の支給)

第3条 就学援助費は、対象児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)で下仁田町に住所を有する者に、予算の範囲内で支給するものとする。

2 前項の援助額は、対象児童生徒一人につき月額3,000円を限度とする。

3 第1項の支給は、上半期、下半期のそれぞれの期間分をそれぞれの期間終了後30日以内に一括して行うものとする。

(援助対象月からの除外)

第4条 対象児童生徒で前条の就学援助費支給の対象になっている者が各月において、月の授業日数の4分の3をこえる期間欠席(休学期間を含み出席停止期間を含まない。)したときは、当該月を援助費支給の対象月から除外する。

(申請と報告)

第5条 就学援助費の支給を希望する保護者は、就学援助費支給申請書(別記様式第1号)を教育長に提出すると共に、対象児童生徒が特別支援学校に就学した状況を、上半期、下半期のそれぞれの期間終了後10日以内に就学状況報告書(別記様式第2号)により教育長に報告しなければならない。

(援助費支給の打ち切り)

第6条 対象児童生徒又は、その保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その翌日から援助費の支給を打ち切るものとする。

(1) 対象児童生徒が中途退学又は卒業したとき。

(2) 援助費を支給されている保護者が、下仁田町に住所を有しなくなったとき。

2 保護者は、前項各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。

3 第1項各号の当該事実の発生の日までの出席日数が、当該月における授業日数の4分の1に満たないときは第4条の規定の例による。

(保護者への通知)

第7条 教育長は、就学援助費の支給又は打ち切りを決定したときは、当該児童生徒の保護者に対し、その旨が記載された通知書(別記様式第3号又は別記様式第4号)を発行しなければならない。

(名簿の作成等)

第8条 教育長は、毎年度就学援助費支給対象者名簿(別記様式第5号)を作成しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な細部事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年4月1日現在、特殊教育諸学校に就学する者で、その前日において従前の規則に基づく特殊児童又は特殊生徒の保護者である者は、第5条の規定に基づく申請をした者とみなす。ただし、第6条の規定の適用を妨げない。

(平成12年3月22日教委規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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特別支援学校に就学する児童生徒の保護者に対する就学援助費支給規則

平成11年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年1月28日施行)