○下仁田町立学校児童生徒派遣費等補助金交付要綱

平成7年3月22日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町立学校に在籍する児童生徒の対外活動を支援し、もって円滑な学校経営に寄与するために、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、下仁田町補助金に関する規則(昭和49年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助対象事業及び経費は、学校長が参加することが妥当と認めた公的機関が主催・共催・後援する各種競技会・コンクール等への児童生徒及び引率者たる学校職員の参加に要する経費とする。

(補助率及び補助金の額)

第3条 補助率及び補助金の額は、補助対象経費相当額で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする学校長は、事業着手前に下仁田町立学校児童生徒派遣費補助金交付申請書(別記様式第1号)を教育長あてに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定は、下仁田町立学校児童生徒派遣費補助金交付決定通知(別記様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定による実績報告書は、事業が完了した日から20日を経過した日、又は補助事業が完了した日の属する年度が終了した日から10日を経過した日のいずれか早い日までに下仁田町立学校児童生徒派遣費補助事業実績報告書(別記様式第3号)により教育長あてに提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委告示第34号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教委告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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下仁田町立学校児童生徒派遣費等補助金交付要綱

平成7年3月22日 教育委員会告示第6号

(平成19年4月1日施行)